相続とは、亡くなった人の財産や権利・義務を家族などの相続人が受け継ぐことを指します。
千葉市では、2024年の死亡者数は11,471人、2026年4月1日時点の65歳以上人口は259,366人(26.3%)となっています。相続が発生した際には、以下のように相続人や財産の全体像を確認しながら手続きを進めます。
遺産分割
遺産分割のポイントと手続きの流れ
相続とは?
遺産分割とは何か?
遺産分割とは、亡くなった人(被相続人)の財産を、その家族や相続人の間で分け合う手続きです。これにより、被相続人の財産が法的に次の所有者へと移されます。
遺産分割のプロセス
相続人が誰かを確定し、遺産の全体像を把握することから始まります。この段階で、相続人の間での話し合いや遺言書の有無が大きな役割を果たします。
次に、遺言書が残されていないかを確認します。遺言書がある場合には、原則としてその内容を確認したうえで相続手続きを進めます。
公正証書遺言については、公証役場でその有無を確認できる場合があります。また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、法務局で確認することができます
公正証書遺言については、公証役場でその有無を確認できる場合があります。また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、法務局で確認することができます
遺言書がない場合、または遺言書で全財産の指定がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。この協議で、誰が何を受け取るかを決定します。通常、この話し合いは被相続人の四十九日の法要から始めることが多いですが、相続人間の都合に合わせて進めます。
分割が複雑な場合や合意が難しい場合は、税理士や弁護士などの専門家と相談するのが良いでしょう。彼らは客観的な立場からアドバイスを提供し、適切な分割をサポートします。
協議が終わった後は、不動産や銀行口座、証券口座の名義変更など、具体的な手続きを進めます。これにより、法的に財産の移転を完了させます。
千葉市の2023年住宅・土地統計調査では、持ち家は266,200世帯で、居住世帯あり住宅の58.3%を占めます。不動産が遺産に含まれる場合には、遺産分割協議で誰が受け取るかを決め、協議後に名義変更などの手続きを進めることになります。
千葉市の2023年住宅・土地統計調査では、持ち家は266,200世帯で、居住世帯あり住宅の58.3%を占めます。不動産が遺産に含まれる場合には、遺産分割協議で誰が受け取るかを決め、協議後に名義変更などの手続きを進めることになります。
遺産分割の間違った認識
法定相続分に固執する必要はない
相続人間で合意があれば、法定相続分とは異なる方法で財産を分けることができます。
親の介護をしたからといって、必ず相続分が増えるわけではありません
親の介護や身の回りの世話をしていたという理由だけで、当然に相続分が増えるわけではありません。ただし、長期間の療養看護などによって被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をしたと認められる場合には、「寄与分」として遺産分割で考慮されることがあります。
配偶者が全てを相続するわけではない
配偶者は常に相続人となりますが、子どもがいる場合には子どもも相続人となります。子どもがいない場合には、亡くなった方の親などが、親などもいない場合には兄弟姉妹が相続人となることがあります。また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子(甥・姪)が相続人となる場合があります。
相続人間で合意があれば、法定相続分とは異なる方法で財産を分けることができます。
親の介護をしたからといって、必ず相続分が増えるわけではありません
親の介護や身の回りの世話をしていたという理由だけで、当然に相続分が増えるわけではありません。ただし、長期間の療養看護などによって被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をしたと認められる場合には、「寄与分」として遺産分割で考慮されることがあります。
配偶者が全てを相続するわけではない
配偶者は常に相続人となりますが、子どもがいる場合には子どもも相続人となります。子どもがいない場合には、亡くなった方の親などが、親などもいない場合には兄弟姉妹が相続人となることがあります。また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子(甥・姪)が相続人となる場合があります。
遺産分割をスムーズに進めるために
遺産分割は、家族全員で協力し、透明性を持って進めることでトラブルを防げます。不安や疑問がある場合は、遠慮なく専門家に相談することが推奨されます。遺産分割はデリケートな問題だからこそ、慎重にかつ明確に進めることが重要です。



















