相続税額の計算

相続税評価額の基本

相続税の計算は市場価格を直接反映させず、相続税法及び国税庁の指針に基づく特定の評価方法によって行います。これにより、公正かつ均等な税額が算出されるわけです。この「相続税評価額」が、税額を算定する際の出発点になります。
千葉県全体では、東京国税局「令和6年分 相続税の申告事績の概要(千葉県)」によると、2024年分の相続税課税割合は11.3%です。相続税の申告要否を考える際にも、各財産の相続税評価額を適切に把握することが重要です。

土地の価値をどう見るか

土地は相続財産の中でも特に価値の見積もりが難しい部分ですが、以下の方法で評価されます。
千葉県「令和8年地価公示」では、2026年1月1日時点の住宅地平均は130,000円/m²(前年比+4.6%)です。ただし、相続税評価額は地価公示価格をそのまま使うのではなく、土地の状況に応じて路線価方式や倍率方式などで評価します。
主に市街地で見られるこの方法では、土地が接する道路の国税庁が公表する路線価に基づき土地の価値を算出します。土地の形状や使い勝手によって価値が調整されることも。
計算方法: 路線価 × 土地の形状や利用のしやすさに基づく補正率 × 土地面積

角地などは評価が高くなる傾向があります。
都市郊外で路線価が設定されていないエリアで用いられる方法です。地域ごとの倍率を使って土地の価値を出します。
計算方法: 固定資産税の土地評価額 × 地域ごとの倍率
借地権の価値は、土地の評価額と借地権割合を使って決定されます。
計算方法: (路線価方式または倍率方式での土地評価額) × 借地権割合

建物の価値評価

建物の価値はその用途や状態に応じて異なります。
千葉市「令和6年度版 千葉市統計書・住宅」によると、2023年10月1日時点の持ち家は266,200世帯で、居住世帯あり住宅の58.3%です。自宅などの不動産が相続財産に含まれる場合は、土地と建物を分けて、それぞれの評価方法を確認します。
自宅は固定資産税評価額をそのまま使用します。
計算方法: 固定資産税評価額 × 1.0
アパートなど人に貸している建物は、固定資産税評価額から、借家権割合や実際に賃貸されている割合などを考慮して評価します。
基本的な計算方法: 固定資産税評価額 ×(1-借家権割合×賃貸割合)

上場株式の評価方法

上場株式は、原則として次の4つの金額を比較して評価します。
・相続開始日の終値
・相続開始月の終値の月平均額
・相続開始月の前月の終値の月平均額
・相続開始月の前々月の終値の月平均額
原則として、これらのうち最も低い金額をもとに評価します。

保険金と退職金の評価

生命保険金: 受け取った金額から法定の非課税枠を引いた額で評価。
計算式: 受け取った金額 -(500万円 × 法定相続人の数)

退職金: 同様に受け取った金額から非課税枠を引いて評価。
計算式: 受け取った金額 - (500万円 × 法定相続人の数)
相続税を計算する際には、土地や建物、預貯金、株式などの財産をそれぞれ適切な方法で評価し、借入金などの債務も確認します。
そのうえで、基礎控除や各種の控除・特例などを考慮し、相続税額を計算します。
相続財産の種類や利用状況によって評価方法が異なるため、判断が難しい場合には税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

出典

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