家裁手続き

家庭裁判所での相続関連手続き

千葉市の「令和6年 千葉市保健統計」によると、2024年の年間死亡者数は11,471人でした。 相続が発生した場合、状況によっては家庭裁判所での手続きが必要になることがあります。
例えば、遺言書の検認、相続放棄、限定承認、遺産分割の話し合いがまとまらない場合の調停などがあります。
ここでは、相続に関係する主な家庭裁判所の手続きについて分かりやすくご紹介します。

1.遺言書の検認

自宅などで保管されていた自筆証書遺言が見つかった場合には、原則として家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。
検認とは、遺言書の状態や内容を確認し、偽造や変造を防ぐための手続きです。遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありません。
なお、公正証書遺言や、法務局で保管されている自筆証書遺言については、検認は必要ありません。

検認の手続き
遺言書を保管していた人や、遺言書を発見した相続人は、遺言者が亡くなったことを知った後、遅滞なく家庭裁判所へ検認を申し立てます。
申立て後、家庭裁判所から相続人に検認を行う日の通知があり、検認期日に遺言書の状態や内容が確認されます。

2.相続放棄

相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金などを一切引き継がないための手続きです。
相続放棄をする場合には、原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。裁判所
相続放棄には期限があるため、借金の有無などが分からない場合には、早めに財産や債務の状況を確認することが大切です。

放棄の期限と手続き
相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、相続放棄の意向を家庭裁判所に申し立てます。必要な情報を記入した申述書を裁判所に提出し、手続きを完了させます。

3.限定承認

限定承認とは、相続した財産の範囲内で、亡くなった方の借金などを引き継ぐ方法です。
例えば、「財産はあるものの、借金がどのくらいあるのか分からない」という場合などに検討されることがあります。
限定承認も、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
また、相続人が複数いる場合には、原則として相続人全員で手続きを行う必要があります。

限定承認の手順
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、この手続きを家庭裁判所に申し立てます。
故人の負債が財産を超えている場合に、相続人が選択することが多いです。

4.相続財産清算人の選任

亡くなった方に相続人がいるかどうか分からない場合や、相続人全員が相続放棄をして相続する人がいなくなった場合には、家庭裁判所へ「相続財産清算人」の選任を申し立てることがあります。
選任された相続財産清算人は、亡くなった方の財産を管理し、必要に応じて借金の支払いなどを行い、相続財産を清算します。

5.相続財産清算人の選任

亡くなった方に相続人がいるかどうか分からない場合や、相続人全員が相続放棄をして相続する人がいなくなった場合には、家庭裁判所へ「相続財産清算人」の選任を申し立てることがあります。
選任された相続財産清算人は、亡くなった方の財産を管理し、必要に応じて借金の支払いなどを行い、相続財産を清算します。

管理人指名の流れ
相続人や関係者が裁判所に申立てをします。指名された管理人は、財産の保全、管理、負債の解決、そして相続人への分配を行います。

家庭裁判所での手続きは早めの確認を

相続に関する家庭裁判所の手続きには、相続放棄や限定承認のように期限が設けられているものがあります。
また、遺言書の種類や相続人の状況によって、必要となる手続きも異なります。
相続が発生したら、まずは遺言書や相続財産、相続人の状況を確認し、家庭裁判所での手続きが必要かどうかを早めに確認することが大切です。判断が難しい場合には、弁護士などの専門家への相談も検討しましょう。

出典

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