家族信託の説明
家族信託とは - 親から子へ、スムーズな資産管理を実現
家族信託とは
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族などに託し、自分に代わって管理してもらう仕組みです。将来、認知症などで判断する力が低下した場合に備えて、財産管理の方法をあらかじめ決めておくことができます。
例えば、親の財産を子どもに信託する場合、親が財産を託す「委託者」と利益を受ける「受益者」になり、子どもが財産を管理する「受託者」になる方法があります。この場合、親は家賃収入などの利益を受けながら、財産の管理を子どもに任せることができます。 子どもは、あらかじめ決めた信託契約の内容に従って財産を管理します。
なお、家族信託を利用すれば必ず贈与税がかからないわけではありません。誰を委託者・受託者・受益者にするかによって、税金の取扱いが変わる場合があります。
例えば、親の財産を子どもに信託する場合、親が財産を託す「委託者」と利益を受ける「受益者」になり、子どもが財産を管理する「受託者」になる方法があります。この場合、親は家賃収入などの利益を受けながら、財産の管理を子どもに任せることができます。 子どもは、あらかじめ決めた信託契約の内容に従って財産を管理します。
なお、家族信託を利用すれば必ず贈与税がかからないわけではありません。誰を委託者・受託者・受益者にするかによって、税金の取扱いが変わる場合があります。
安心の財産管理を実現するために
認知症になると、親は自分の財産を自由に扱えなくなります。しかし、家族信託を利用することで、認知症になった後でも子どもが親の財産を効果的に管理・運用できます。これにより、親の財産を活用して投資を行ったり、必要に応じて売却したりするなど、柔軟な対応が可能になります。
千葉県「令和8年4月1日現在 市町村・年齢区分別高齢者人口」によると、2026年4月1日時点の千葉市の65歳以上人口は259,366人(26.3%)です。家族信託を含む財産管理の方法は、本人が契約内容を理解し意思表示できるうちに検討しておくことが大切です。
千葉県「令和8年4月1日現在 市町村・年齢区分別高齢者人口」によると、2026年4月1日時点の千葉市の65歳以上人口は259,366人(26.3%)です。家族信託を含む財産管理の方法は、本人が契約内容を理解し意思表示できるうちに検討しておくことが大切です。
判断能力がない場合
家族信託は非常に柔軟な制度ですが、いつでも契約できるわけではありません。特に、認知症が進行して親が判断能力を失ってしまうと、契約を結ぶことができなくなります。
判断能力がない人が行う法律行為は無効とされています。つまり、認知症で判断能力を失った親は、家族信託契約を結べません。
家族信託は非常に柔軟な制度ですが、いつでも契約できるわけではありません。特に、認知症が進行して親が判断能力を失ってしまうと、契約を結ぶことができなくなります。
判断能力がない人が行う法律行為は無効とされています。つまり、認知症で判断能力を失った親は、家族信託契約を結べません。
初期や軽度の認知症であれば、家族信託を結ぶことが可能です。公証人が契約書を公正証書とする際に親の状態をチェックし、理解していると判断されれば契約が成立します。
家族信託は認知症の親を持つ家族にとって、財産管理の問題を効果的に解決する手段です。しかし、認知症の進行を待たずに、早期に準備を進めることが非常に重要です。認知症の初期症状が見られたら、専門家に相談し、家族信託の契約を検討することをお勧めします。
家族信託は認知症の親を持つ家族にとって、財産管理の問題を効果的に解決する手段です。しかし、認知症の進行を待たずに、早期に準備を進めることが非常に重要です。認知症の初期症状が見られたら、専門家に相談し、家族信託の契約を検討することをお勧めします。
認知症になったらどうする?家族信託で未来を安心に
認知症などで判断する力が低下すると、銀行などで本人の意思を確認することが難しくなり、預貯金の引き出しや振込みなどの手続きができない場合があります。
そのような場合に備えて、元気なうちから、金融機関の代理人制度や成年後見制度、家族信託など、家族が財産を管理できる方法を検討しておくことが大切です。
そのような場合に備えて、元気なうちから、金融機関の代理人制度や成年後見制度、家族信託など、家族が財産を管理できる方法を検討しておくことが大切です。
認知症などで判断する力が低下すると、自宅などの不動産を本人が売却することが難しくなる場合があります。あらかじめ家族信託を利用し、子どもなどに不動産を管理・売却できるようにしておけば、本人の判断する力が低下した後でも、信託契約で決めた内容に従って、子どもなどが不動産を売却できる場合があります。
千葉市「令和6年度版 千葉市統計書・住宅」によると、2023年10月1日時点の千葉市の持ち家世帯は266,200世帯で、居住世帯あり住宅の58.3%です。実家の売却問題を考える際は、預貯金だけでなく、自宅などの不動産を将来どのように管理するかも確認しておくことが大切です。
千葉市「令和6年度版 千葉市統計書・住宅」によると、2023年10月1日時点の千葉市の持ち家世帯は266,200世帯で、居住世帯あり住宅の58.3%です。実家の売却問題を考える際は、預貯金だけでなく、自宅などの不動産を将来どのように管理するかも確認しておくことが大切です。
認知症の親のお金を管理したいとき、多くの場合「成年後見制度」を使いますが、これは高額な費用がかかります。最初に数十万円、そして月々3~6万円が必要で、10年で600万円にもなります。しかも、成年後見制度は、一度利用を始めると、本人や家族の希望だけで自由にやめることはできません。
家族信託の対策をした場合としなかった場合の違い
| 項目 | 家族信託の対策をした場合 | 対策をしなかった場合(成年後見制度) |
|---|---|---|
| 何をするか | 生前〜死後の財産管理等 | 生前のみ財産管理等 |
| 初期費用 | 30〜100万円程度(自分で行えば6万円ほど) | 30〜50万円程度 |
| 月々の費用 | 0円 | 3〜6万円程度 |
| 10年間費用 | 初期費用のみ | 390万〜770万円程度 |
| メリット | 財産の大部分を凍結せず、効率的な相続対策でコストを抑え、経済的に管理できる。 | 認知症でなければ不要。発症後は専門家が財産管理を支援。 |
| デメリット | 認知症でなければ不要な場合もあり、設定と管理には準備と理解が必要。 | 長期では高コスト。財産活用が困難で、実家売却などの財産の移動に役立たず、相続トラブルの種を残すことも。 |
※費用は目安です。実際の費用は契約内容や利用する制度、専門家への依頼範囲などによって異なります。



















